▼「身内の借金」とは・・・
結論から先に言うと、連帯保証人になっていなければ支払う義務はありません。
家族や身内の借金で、自分に取立てが来るのではないかと思っているかたは数多くいるようです。
しかし、親・兄弟・子供・親戚・はたまた恋人などの借金の返済義務は法律的にはありません。
「あんたの親父に100万円貸している。あんたの親父が払えないならあんたが払え!」
と言われたとしても、保証人でなければあなたに借金の返済義務はありません。
債権者からの電話があまりにしつこいので、払ってしまったという話はよく聞きます。
しかし、借金の返済義務はないので極端な話、無視してもかまわないということになります。それを知らないかたが数多くいるというのも事実です。
一回払ってしまうと、「こいつに支払いをさせよう」と債権者は思ってしまうので、執拗に借金返済をせまってきます。
金融監督庁の事務ガイドラインの中に、次のような行為をしてはならないこととあります。「法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求すること。」取立て行為が規制されています。
金融監督庁が、「法律上支払義務のない者は払う必要はありません」と言っていますので、身内であろうが、払う必要はありません。
もし取立てされたら、貸金業の規制に関する法律の第21条(取り立て行為規制)に違反していると文書で申し立てするのが確実です。いくら身内でも連帯保証人でなければ借金の返済義務はないのですから、強気で拒否して大丈夫です。
身内の借金
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