取立ての禁止行為


取立ての禁止行為のご説明

「取立ての禁止行為」とは・・・

○借金の取立てとはいえ、人を脅かしたり、生活や仕事に影響する次のような行為をしてはいけません。

○夜中・早朝に取立てをしてはいけません。

○むやみに相手の勤務先などには連絡してはいけません。

○借り手の情報や秘密を、他人に知らせてはいけません。

○他から借りて返済させようとしてはいけません。

○連帯保証人でもないのに、借りている人以外(家族や親類なども含め)に取立てをしてはいけません。

○弁護士等または裁判所で債務整理の手続きを進めている連絡を受けたのに、取立てをすることはいけません。

この貸金業規制法21条第1項の規定に違反した貸金業者等は、行政処分として業務停止を科せられたり、刑事罰として懲役もしくは罰金または併科という、重い罰則が科せられることになります。

かと言って、借金を返さなくてもいいことはありません。何の生活改善も行わず返さなくていいことはないので注意しましょう。


取立ての禁止行為


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