▼「出資法」とは・・・
出資法とは、貸金業者の上限金利などを定めた法律。
貸金業者の上限金利を定める法律には、利息制限法(元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%)と、出資法年率29.20%(平成12年5月末までは40.004%)がある。原則としては利息制限法が適用されるが、「みなし弁済」という利息制限法の例外規定を満たすと、出資法の上限金利を適用することができる。この出資法の上限金利を超えた利息を取ると、法律的に罰せられることになっている。
出資法
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